新宿高田馬場の司法書士 森住都です。
前回、前々回のブログで韓国の戸籍謄本の取り方をご紹介しました。
そこで実際に取得した韓国の戸籍謄本とはどういうものでしょうか。今回は韓国の戸籍謄本の種類についてご説明します。
2008年1月1日に韓国戸籍法から家族関係の登録等に関する法律が変わりました。
2008年1月1日より前の韓国戸籍法は、日本の戸籍法と同じように、戸籍謄本の中に戸主がいて、その子どもがいてと家族ごとに作成されていました。
これらは現在全て除籍謄本になっています。
韓国戸籍法の除籍謄本について
韓国戸籍のタイプは古い順に
①手書きの縦書き
②手書きの横書き
③電算化の横書き
の三種類になります。
「①手書きの縦書きタイプ」の韓国の除籍謄本は、日本の古い書式を使用して作成されたもので、比較的読みやすいと思います。
当初は漢字で記載されていますので、翻訳がなくても読めるものもあります。
韓国の戸籍に載っている年号で檀紀(だんき)があります。
これは、西暦に2333を足した数字になります。例えば、西暦2016年は檀紀何年かというと、2333を足して檀紀4349年となります。
家族関係登録簿に関する証明書について
2008年1月1日施行の家族関係の登録等に関する法律は、従来の家族ごとのものでなく、個人ごとに家族関係登録簿が作成されるようになりました。
家族関係登録簿に個人ごとの情報がありますが、それらは5種類の登録事項証明書になっています。
相続で関係するのは「家族関係証明書」と「基本証明書」になります。
「家族関係証明書」・・・本人と、父母、養父母、配偶者、子ども、養子の名前や生年月日の記載があります。
注意いただきたいのは、兄弟の記載についてはありません。
したがって、ご本人様の兄弟を調べたい場合は、本人の親の家族関係証明書を取得して、そちらの子どもの欄を確認します。
登録基準地とは、本籍地とお考えいただければと思います。
「基本証明書」・・・出生、死亡などの事実が記載してあります。出生、死亡を証明するものです。
ちなみに、在日韓国人の方が結婚、出生した場合、基本的に韓国へ申告することにはなります。
申告先は、韓国領事館です。韓国本国の役所でしたら、どちらの役所でも構いません。