新宿高田馬場の司法書士 森住都です。
以前に比べて遺留分(いりゅうぶん)という言葉が一般的に使われるようになりました。
しかし、法律相談などで、たまに相続分と遺留分について混同されているのかなと思う時もあります。
遺留分のもとになる考え方
遺言は、作成するご本人が自由に内容を決めることができます。自分自身の財産を自由に売ったり贈ったりできるのと同じです。
しかし、一方で、相続人の生活保障・法律の安定という相続の本来の役割も果たさないといけません。
たとえば、遺言の内容によって長年連れ添ってきた奥様がたちまち路頭に迷ってしまうのを防ぐなど。
この二つのことを比べ合わせて、遺留分という相続財産のうちの一定の割合を遺留分と定めました。
たとえ遺言の内容が遺留分をおかしたものであっても、特定の相続人は遺留分を請求することができます。
これをふまえていくつかの質問に答えます。
(質問1)
Q、父A、母B、長男C、次男Dの4人家族。長男Cからの質問。
以前からDがAや家族に対して多額の借金をしたり、気分を損ねると暴力を振るったりなど迷惑を掛けていた。
最近Dも落ち着いてきたため、CはDに「今まで家族に迷惑をかけてきたから、これ以上財産を期待しないで欲しい。」と次男Dを説得し、Dに遺留分を放棄してもらった。これで安心していいか。
A、これだけでは安心できません。相続権と遺留分は別のものです。DがAの生前に遺留分を放棄しても、Aが亡くなった後Dは相続分を主張することができます。後々のトラブルを防ぐために、是非お父様のAに遺言書を書いてもらってください。
(質問2)
Q、父E、長男F、長女Gの3人家族。長女Gからの質問。
父Eが亡くなった後に、Fから強く相続放棄をするように言われ、やむなく裁判所に相続放棄の手続きをした。
でも、あとで落ち着いて考えると、やはり惜しいことをした。せめて遺留分をFに請求できますか。
A、遺留分は請求できません。Gさんが相続放棄の意思表示を家庭裁判所にしたことにより、Gさんは相続人の地位を失いましたので、遺留分も 請求することができなくなりました。
(質問3)
Q、父H、母I、長女J、次女Kの四人家族。次女Kからの質問。
父Hが亡くなった。遺産分割協議をI、J、Kで行ったが、私(K)はちょうど仕事が忙しい時期で他のことを考えてられなかったことや、普段から口うるさいJに嫌気がさしていて、これ以上関わりあいたくない気持ちもあり、Hの遺産は全てJが相続するとの内容に実印を押してしまった。
しかし、それから半年近く過ぎ、冷静になって考えてみたところ、全く遺産をもらえなかったことに納得いかなくなり、遺留分だけでも請求したいと思うが、亡くなってから1年経っていないので、まだ間に合いますか。
A、遺留分の請求はできません。遺留分は遺言や生前贈与の場合に特定の相続人に対する救済措置のようなものなので、遺産分割で話し合った場合には、遺留分は問題とならないからです。