新宿区高田馬場の司法書士 森住都です。
少し前になってしまいましたが、4月27日で、当事務所も3年目を迎えることとなりました。これもひとえに皆様の暖かいご支援とご指導の賜物だと心からお礼申し上げます。
引き続き、当事務所の理念 ①誠実に業務を遂行します。②お客様に安心感を提供します。③日々成長する努力を怠りません。を掲げ日々精進して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。
買主と売主が亡くなった場合について
<ご相談内容>
不動産の売買契約が成立し、買主から売主への売買代金の支払いが済んだにも関わらず、所有権の移転登記をしないまま、買主、売主とも亡くなってしまいました。
このような場合はどうすればいいでしょうか。
<回 答>
分かりやすくするために、買主、売主が亡くなった場合をそれぞれ分けて説明します。
買主が亡くなった場合
まず、買主が亡くなった場合についてですが、売主から直接買主の相続人へ所有権移転登記をすることは出来ず、売主から亡くなった買主の名前(亡買主名)とする登記の申請ができます。
この場合は買主側として、買主の相続人が手続きをする必要があります。買主の相続人のうちお一人でも構いません。
売主が亡くなった場合
次に、売主が亡くなった場合ですが、売主の相続人全員と買主とで所有権移転登記手続きをします。
上で説明したように、買主が亡くなった場合は、買主の相続人のうちお一人で手続きをすればよかったのですが、売主が亡くなった場合には売主の相続人全員の協力が必要なので、注意が必要です。
売主から買主への所有権移転登記の前に、相続登記をする必要はありません。
しかし、すでに売買による所有権移転登記の前に相続登記をしてしまった場合は、相続登記によって所有権の名義人となった相続人と買主とで、売買による所有権移転登記をすれば大丈夫です。
<結論>
今回の質問については、売主の相続人全員と、買主の相続人(うち1人で構いません)とで、年月日売買(亡売主と亡買主の売買の日)を原因として、亡買主名義に所有権移転登記をすることになります。
銀行からの融資を受けてマイホームを購入する場合は、このような登記をしていないケースは考えにくいです。
以前に知り合いから現金で不動産を買った場合などで、登記を後回しにしてしまい、そのまま時間が過ぎてしまったケースが考えられます。
その当時の売買契約書や領収書が残っていればいいのですが、何も証拠が残っていない場合だと、相続人同士で登記申請をするに至るまで困難になることが予想されます。
相続人の方々からは「どうしてすぐに登記をしなかったの!」との声が聞こえてきそうですね。